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農業共済
 農業共済制度は、農業災害から農家の経営を守り、農業生産力の発展に資することを目的に運営されている 公的な農業保険制度です。
 この制度は、農家と国が共に掛金を出し合って共同準備財産をつくり、万一災害があった時、その共同準備財産から共済金を支払う仕組みとなっています。
共済事業について
| 名称 | 対象 | 条件 | 期間 | 
| 農作物共済 | 水稲 麦 | 水稲・麦の栽培面積の合計が 10a以上の農家 | 移植期(直播の場合は発芽期)から収穫期 | 
| 家畜共済 | 牛 (子牛・胎児含む) 馬 豚 | 飼育頭数が1頭以上の農家 | 共済掛金の支払日の翌日から1年間 | 
| 果樹共済 | ぶどう もも | 対象品目ごとの栽培面積が 5a以上の農家 | 花芽の形成期から果実の収穫期 | 
| 畑作物共済 | 大豆 | 対象品目ごとの栽培面積が 5a以上の農家 | 発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫期 | 
| 園芸施設共済 | ガラス温室 ビニールハウス 雨除けハウス 等 | 設置面積が10平方メートル以上の農家 | 共済掛金の支払日の翌日から1年間 | 
| 任意共済 | 建物、農機具 | 建物・農機具等を所有し、農業に従事するもの | 共済掛金の支払日の翌日から1年間 | 
- お問い合わせ
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矢掛町役場 産業観光課 
 電話番号:0866-82-1016