戸籍に関する届出・証明書
町民課 82-1011
出生・婚姻・死亡など戸籍に変動があった場合には次のような届出が必要です。
届出
種類 | いつ | だれが | どこで | 届出に必要なもの | 注意していただきたいこと |
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婚姻届 | 定めはありませんが、届け出た日から法律上の効力が発生します。 | 夫・妻になる人 | 夫・妻の本籍地または住所地(所在地) |
窓口へ届を持参される人の本人確認書類。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
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出生届 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)に届出ください。 | 父、母、父または母が届出できないときは同居者、出産に立ち会った医師または助産師 | 父か母の本籍地 届出人の住所地 (所在地) 出生地 |
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死亡届 | 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内に届出ください。 | 親族、同居者、故人が死亡したところの土地家屋の保有者または管理者、成年後見人等 | 死亡者の本籍地 死亡したところ 届出人の住所地(所在地) |
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離婚届 | 協議離婚のときは、届け出た日から法律上の効力が発生します。 調停離婚の場合は調停成立日から、審判・判決離婚の場合は審判または判決確定から10日以内に届け出が必要です。 |
協議離婚のときは夫と妻 調停・審判・判決離婚のときは申立人 |
夫婦の本籍地 届出人の住所地(所在地) |
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- 土日・祝祭日、夜間に届出をする場合は、できるだけ前もって平日にご連絡をください。
- 上の表にない届出についてはお問い合わせください。(町民課 0866-82-1011)
証明書
証明書の種類と申請に必要なもの
証明の種類 | だれが | 請求に必要なもの |
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戸籍証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本) |
1.本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等) 2.戸籍を取得する正当な事由のある方 3.上記1.2の方の委任を受けた方 ※詳しくは法務省ホームページをご覧ください。 |
(共通) 来庁した方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証等) (2の方) 請求事由についての疎明資料(例:契約書の写し、死亡記載のある住民票の除票等) (3の方) 本人の作成した委任状。2の方の代理人は請求事由についての疎明資料が必要です。 |
身分証明書 |
1.本人 2.本人の委任を受けた方 |
(共通) 来庁した方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証等) (2の方) 本人の作成した委任状 |
独身証明書 |
1.本人 2.本人の委任を受けた方 |
(共通) 来庁した方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証等) (2の方) 本人の作成した委任状 |
- 窓口における本人確認について
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皆様の大切な個人情報が記載されている住民票や戸籍の証明書を、第三者が不正に取得することなどを防ぐため、証明書等の交付請求時や住民異動届出時に本人確認を行うこととなっています。また,戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の際にも本人確認をさせていただいています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
1つでよいもの
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証または許可証
2つ必要なもの
- 健康保険の被保険者証,年金手帳,年金証書,各種医療受給者証などの法律の規定により交付された書類
- 会社の社員証・学生証等(写真付きの偽造防止加工のあるもの)
- 戸籍証明書等の広域交付制度では、顔写真付きの身分証明書が必要です。
- 郵便による請求の場合も身分証明書のコピーを貼付してください。
- 代理人の場合は委任状が必要となります。
- 上記のいずれの書類も提示できない人は、前もって相談してください。
- 住民票の写しや戸籍謄抄本は、身分証明書として認められません。
- 行政書士などの人が指定の請求用紙で請求される場合は、その資格を証明するものを提示してください。
戸籍証明書・除籍証明書の広域交付
令和6年3月1日から,戸籍法の一部改正に伴い,本籍地が矢掛町以外にある人も,役場窓口で戸籍証明書を取得できるようになりました。
注意点
広域交付を利用する場合は,必要な戸籍の「本籍地」「筆頭者氏名」「必要な方の氏名及び生年月日」を,あらかじめ確認した上で請求してください。情報が曖昧な場合,交付できないことがあります。
矢掛町の戸籍証明書に比べ,本籍地に問い合わせを行う必要があるために発行に長い時間を要します。時間に余裕をもってお越しください。請求される戸籍の状況等により,後日交付となる場合もありますのでご了承ください。
請求できる人
戸籍に記載のある本人とその配偶者,及び直系尊属・卑属(祖父母,父母,子,孫等)
請求方法
請求者本人が来庁し,窓口で請求してください。
※郵送での請求,委任を受けた代理人による請求はできません。
請求に必要なもの
顔写真付きの身分証明書
例:マイナンバーカード,運転免許証,パスポート
※顔写真付きの身分証明書がない場合は請求できません。
手数料
戸籍証明書:450円
除籍証明書:750円
その他
コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
個人事項証明書(抄本)・一部事項証明書は請求できません。
戸籍の附票,独身証明書,身分証明書等は広域交付の対象外です。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知書を確認
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます。矢掛町に本籍のある方は8月上旬頃発送予定です。町外に本籍のある方は本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降順次送付されます。
通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。
なお、通知書に記載されるのは4名までです。同じ戸籍に5名以上在籍されている場合は、複数枚通知書が届きます。また、同じ戸籍に在籍されている方でも住所が違う方については住所地に送付します。
2.氏名の振り仮名の届け出
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
届出はマイナポータルからオンラインで行うことができます。また、本籍地や住所地の市区町村の窓口または本籍地の市区町村への郵送でも受け付けています。
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]
3. 届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をしてください。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
4.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、市区町村長によって記載された振り仮名は、1回に限り裁判所の許可なくご自身からの届出により変更することができます。(前段2.の振り仮名の届出を行なった後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
5.その他
法務省のコールセンターでもお問い合わせを受け付けています
【氏名振り仮名コールセンター】 0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで 土日祝・年末年始除く
マイナポータルの操作に関するお問い合わせについては下記で受け付けています
【マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178
受付時間:(平日)午前9時30分から午後8時まで (土日祝日)午前9時30分から午後5時30分まで
【お問い合わせ】 矢掛町町民課 TEL 0866-82-1011
- お問い合わせ
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矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011