長期療養等により定期予防接種を受けられなかった方へ
定期予防接種の対象であった期間に、長期療養を必要とする疾病などで、特別な事情によりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方については、長期療養を必要とする等の事情がなくなった場合、定期予防接種として接種を受けられる場合があります。
対象者(特別な事情で受けられなかった方)
(1)予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある方
※疾病の例についてはこちらをご覧ください。
(2)臓器移植を受けた後、免疫抑制する治療を受けたことでやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
(3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる場合
(4)災害、ワクチンの大幅な供給不足、その他これに類する事由が発生し、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
※上記に該当する疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の判断により行われます。
※過去に定期予防接種として、接種を受けた予防接種は対象になりません。
接種制限について
病気が治癒するなど、特別な事情がなくなった日から起算して、2年以内の方(成人用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)。ただし、以下の予防接種については、該当する日までとします。
(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風は、四種混合ワクチン又は五種混合ワクチンを使用する場合に限り15歳の誕生日の前日まで
(2) 結核は、4歳の誕生日の前日まで
(3) ヒブ感染症は、10歳の誕生日の前日まで(五種混合ワクチンを使用する場合にあっては、15歳の誕生日の前日まで)
(4) 小児用肺炎球菌感染症は、6歳の誕生日の前日まで
※ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は対象外です。
接種の流れ
① 以下より申請書及び理由書をダウンロードし、必要事項を記入してください。用紙(申請書及び理由書)は、健康推進課(矢掛町保健センター内)でも配布しています。
・長期療養者等のための定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF)
また、理由書は必要事項と医師に記入してもらう欄がありますので、すべての項目をご記入の上、申請に必要な書類等を持参し、健康推進課へ提出してください。それを受けて決定通知書、予診票などの必要書類を郵送します。
※医師記入欄を主治医が記入するにあたり、文書料等の費用のかかる場合は自己負担
となります。
※対象者で(4)にあたる方は、医師の署名は必要ありません。
② 接種予定の県内医療機関に予約のうえ、決定通知書、予診票、母子健康手帳を持参し接種を受けます。
(申請に必要な書類等)
・長期療養者等のための定期予防接種に関する申請書
・長期療養者等のための定期接種に関する特例措置対象者該当理由書
・母子健康手帳等の接種履歴のわかるもの(成人用肺炎球菌、帯状疱疹の場合は不要)
