ひとり親家庭等の人が医療機関などで受診した場合、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で負担します。助成を受ける場合は、事前に、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の交付を受けてください。
次のA~Dの全てに該当し、(1)~(3)のどれかに該当する方。
A 矢掛町に住所を有する人
B 健康保険等の被保険者等(健康保険証をお持ちの人)
C 生活保護法による保護を受けていない人
D 前年(1月1日~6月30日の間に申請をする場合は前々年)の所得税が非課税(年少扶養控除や特定扶養控除の上乗せがあるものとして判定します)の人
(1) 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母とその児童
(2) 父母のない18歳未満の児童
(3) 父母のない18歳未満の児童と同居し養育している、配偶者のない人
※児童が高等学校在学中は、最長で20歳の年度末まで対象になる場合があります。
保険診療分のうち、受給資格者の一部負担金が原則1割となります。また、受給資格者世帯の所得水準に応じて、一部負担金の月額上限額が設定されます。
次の持参物を持ってこどもみらい課で申請してください。
【申請時に必要なもの】
※受給者世帯の状況(転入の時期、児童と別居しているなど)によって、この他に必要な書類がある場合があります。事前にご相談ください。
7月1日に前年の所得を基に資格の更新があります。継続して制度を利用するには、毎年更新の手続きが必要です。更新の対象となる方には、6月に更新のご案内を郵送しますので、期限内に手続きが必要です。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060